創業融資

【完全版】金融公庫・保証協会の創業融資を受ける方法を徹底ガイド!

「起業のために創業融資を受けたいんだけど、どうすればいいんだろう?」

「自己資金があまりないんだけど、公庫で創業融資は受けられるの?」とお考えではありませんか?

実は創業融資は、1度審査に落ちてしまうと2度目は受けづらくなってしまうので、慎重に行う必要があります。また、創業融資は2種類あり、それぞれ手続きが複雑です。

このページでは、1年間で5億円の融資実績、60社の起業・融資サポートを行っている税理士法人が、「創業融資とは?」、「必要書類や返済期間、金利、公庫や保証協会の違いは?」といった基本的なことから、「自己資金なしでも審査に通るのか?」、「面談時のポイントは何か?」まで、徹底ガイドしています。

読み終えていただければ、あなたが創業融資を受けられるのか?今、何が足りていないのか?がわかります。

公庫と保証協会付きの創業融資の比較表

創業融資を受ける方法は、

・日本政策金融公庫
・保証協会付融資

 
の2択です。

それぞれの創業融資の内容を比較表にまとめました。

日本政策金融公庫
(新創業融資制度)
金融機関
(保証協会付)
上限金額1,000万円(実質)1,000万円(実質)
金利(利率)約2%約2%
保証料不要必要
返済期間7年または5年以内(実質)7年または5年以内(実質)
資金使途運転資金または設備資金運転資金または設備資金
担保不要不要
保証人不要必要(代表者)
自己資金1/4程度(実質)1/2程度
提出書類2~7つ9~14つ
面談回数1回2回
融資実行までの期間約1ヶ月約2ヶ月

各項目を比較して検討すると公庫がベストです。

なぜなら、保証料と保証人が不要、必要な自己資金額が少ない、提出書類が少ない、融資実行までの期間が短いという4点で日本政策金融公庫の創業融資のほうが有利なためです。

専門家としても、公庫の創業融資の利用をオススメします。

具体的な理由は「なぜ公庫の創業融資(新創業融資制度)がベストなのか」でご案内しますね。

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創業融資とは?どこで、誰が、いくら借りられるの?3つの基本情報

創業融資とは?どこで、誰が、いくら借りられるの?3つの基本情報

創業融資とは、これから起業する人や創業したばかりの人のための融資のことです。

それでは、この創業融資について、

の3つの基本情報をご案内しますね。

【基本情報①】創業融資はどこで受けられるのか?

創業融資の基本情報の1つ目は、創業融資はどこで受けられるのかです。

すでにご案内しましたが、創業融資を受ける方法は、

・日本政策金融公庫
・保証協会付融資

 
の2択しかありません。

順番にご案内していきますね。

【創業融資を受ける方法①】日本政策金融公庫の新創業融資制度を利用する

【創業融資を受ける方法①】日本政策金融公庫の新創業融資制度を利用する
日本政策金融公庫の公式サイト

創業融資を受ける方法の1つ目は、日本政策金融公庫の新創業融資制度を利用するという方法です。

日本政策金融公庫とは、新たな事業創出を支援し日本経済の成長と発展に貢献することを経営方針としている、政府100%出資の金融機関です。

日本政策金融公庫では、創業者向けの融資として“新創業融資制度”という制度を用意しています。

※このページでは、新創業融資制度について要点のみをご案内していきます。

新創業融資制度については、以下のページでもっと詳しくご案内していますので、もし利用される場合は、しっかり確認しておいてくださいね。

[blogcard url=”https://www.paton-l.com/founded-loan/newstartuploanprogram/”]

【創業融資を受ける方法②】保証協会付融資を利用する

【創業融資を受ける方法②】保証協会付融資を利用する
東京信用保証協会の公式サイト

創業融資を受ける方法の2つ目は、保証協会付融資を利用するという方法です。

保証協会付融資とは、銀行や信用金庫、信用組合といった金融機関に保証協会の保証を付けて融資を受けることです。

「保証協会の保証がないと融資を受けられないの?」と思われた方もいますよね。

残念ですが、創業時に銀行や信金から直接融資(プロパー融資)を受けることは難しいです。

というのも、これから起業しようとする人や創業したばかりの人は、銀行や信金との取引が浅く、事業実績もないためです。

銀行や信金は、融資した額を返済してもらう必要があるので、回収できないリスクを課してまで融資をしたくありません。

そこで、もし借り主が返済できなくなった場合、保証協会から代わりに払ってもらえるという安心材料(保証)が欲しいのです。

信用保証協会は、47都道府県と4市(横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市)で計51協会あります。

このページでは、東京信用保証協会のケースでご案内していきますね。

【基本情報②】個人事業主も利用可能!創業融資の対象を解説

【基本情報②】個人事業主も利用可能!創業融資の対象を解説

創業融資の基本情報の2つ目は、創業融資は誰が受けられるのかです。

日本政策金融公庫(新創業融資制度)と保証協会付融資で対象が異なりますので、それぞれご案内していきますね。

公庫の創業融資(新創業融資制度)の対象

新創業融資制度を利用できるのは、以下の2つのパターンのどちらかに当てはまる人です。

新創業融資制度を利用できる2つのパターン

【パターン①】事業をこれから始める人
【パターン②】2期目の税務申告を終えていない人
※法人も個人事業主も対象。


パターンの1つ目は、事業をこれから始める人です。

例えば、会社設立の手続中の人、開業届を提出した人、すでに事業を始めていても1年目の人は対象ですね。

パターンの2つ目は、2期目の税務申告を終えていない人です。

例えば、事業を始めて税務申告を2回行うまでは対象ですね。

すでに、ご案内しましたが、法人だけでなく、個人事業主も対象です。

ただし、税務申告を2回行ってしまうと対象外のため、新創業融資制度を利用するには2期目の税務申告を終えるまでに申し込んでくださいね。

保証協会付の創業融資の対象

保証協会付融資を利用できるのは、次の3パターンのいずれかに当てはまる人です。

保証協会付融資を利用できる3つのパターン

【パターン①】これから創業しようとする具体的な計画をお持ちの人
【パターン②】創業した日から5年未満の中小企業者
【パターン③】分社化しようとする会社または分社化により設立された会社(5年未満)
※法人も個人事業主も対象。


パターンの1つ目は、これから創業しようとする具体的な計画をお持ちの人です。

例えば、まだ創業していないが事業計画書は作成済みの方は対象ですね。

パターンの2つ目は、創業した日から5年未満の中小企業者です。

例えば、2018年4月1日に創業した場合は、5年後の2023年3月31日までは対象ですね。

パターンの3つ目は、分社化しようとする会社または分社化により設立された会社(5年未満)です。

分社化とは、事業の全てまたは一部を継続しつつ、新たな会社を設立することです。

例えば、これから分社化する会社や分社化して5年経過していない会社は対象ですね。

すでに、ご案内しましたが、法人だけでなく、個人事業主も対象です。

【基本情報③】創業融資ではいくら借りられるのか?

創業融資の基本情報の3つ目は、創業融資ではいくら借りられるのかです。

こちらも日本政策金融公庫(新創業融資制度)と保証協会付融資で限度額が異なりますので、それぞれご案内していきますね。

公庫の創業融資(新創業融資制度)の限度額

新創業融資制度の融資限度額は3,000万円で、その内訳は設備資金で1,500万円、運転資金で1,500万円です。

要するに2つの資金使途(設備資金と運転資金)によって分かれています。

資金使途の具体的な例は、【ポイント③】資金使途が2つあるでご案内します。

新創業融資制度については、以下のページでもっと詳しくご案内していますので、もし利用される場合は、しっかり確認しておいてくださいね。

[blogcard url=”https://www.paton-l.com/founded-loan/newstartuploanprogram/”]

保証協会付の創業融資の限度額

保証協会付融資の限度額は都道府県により異なります。

例えば、東京都の場合は、3,500万円。

自己資金がない場合は、2,000万円が上限金額です。

しかし上記のように限度額が定められてはいるのですが、実際には自己資金なしで2,000万円の融資は受けられませんのでご注意ください。

詳しくは、【要件】自己資金の有無でご案内しますね。

JNEXTの創業融資担当より一言

融資限度額について、公庫の創業融資(新創業融資制度)は3,000万円、保証協会付の創業融資(東京都の場合)は3,500万円とご案内しましたし、各サイトにもしっかり明記されています。

ただし、公庫も保証協会付融資も、実質的な融資限度額は1,000万円です。

1,000万円を超える創業資金が必要な場合は、公庫と保証協会付融資を両方利用する協調融資という方法で、2,000万円までなら融資を受けることができます

協調融資については、上限金額が足りなければ、両方の融資を利用する協調融資という手がありますでご案内しますね。

 
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金利はいくら?運転資金として借りられる?創業融資の4つのポイント

金利はいくら?運転資金として借りられる?創業融資の4つのポイント

創業融資の4つのポイントは、


です。

それでは各ポイントの詳細をご案内していきますね。

【ポイント①】金利(利率)は約2%

創業融資のポイントの1つ目は、約2%の金利(利率)であることです。

日本政策金融公庫(新創業融資制度)と保証協会付融資で金利(利率)が異なりますので、それぞれご案内していきますね。

公庫の創業融資(新創業融資制度)の金利(利率)

新創業融資制度の金利(利率)は、約2%(1.11~2.90%)です。

例えば、三菱UFJ銀行のビジネスローンの金利(利率)は約2.1~9%。

メガバンクと比較しても低金利だと判断できますね。

新創業融資制度の金利(利率)は以下の表「新創業融資制度の金利」よりご確認いただけます。

新創業融資制度の金利

基準利率2.51~2.90%
特別利率A2.11~2.50%
特別利率B1.86~2.25%
特別利率C1.61~2.00%
特別利率E1.11~1.50%
特別利率J1.46~1.85%
特別利率P2.31~2.50%

基準利率があり、さらに6区分の特別利率があります。

基本的には基準利率が適用されますが、条件を満たすことにより特別利率(低い金利)が適用されるのです。

新創業融資制度については、以下のページでもっと詳しくご案内していますので、もし利用される場合は、しっかり確認しておいてくださいね。

[blogcard url=”https://www.paton-l.com/founded-loan/newstartuploanprogram/”]

【ポイント②】返済期間に余裕がある

【ポイント②】返済期間に余裕がある

創業融資のポイントの2つ目は、返済期間に余裕があるということです。

具体的な返済期間は、以下の通りです。

公庫の創業融資(新創業融資制度)の返済期間

資金使途返済期間据置期間
設備資金20年以内2年以内
運転資金7年以内2年以内

保証協会付の創業融資の返済期間

資金使途返済期間据置期間
設備資金10年以内1年以内
運転資金7年以内1年以内

例えば、三菱UFJ銀行のビジネスローンの返済期間は3年以内(取引実績によっては5年以内)です。

メガバンクと比較しても返済期間に余裕があると判断できますね。

JNEXTの創業融資担当より一言

ただし、実際の返済期間は、どちらの創業融資も当事務所の実績より、設備資金の場合は7年以内、運転資金の場合は5年以内(据置期間は設備資金も運転資金も6ヶ月以内)のケースが多いです。

 
返済期間は資金使途(使いみち)により返済期間が異なります。また据置期間を設けることができます。

資金使途とは、融資された資金をどのように使うかということです。

詳しくは、【ポイント③】資金使途が2つあるでご案内しますね。

据置期間とは、利息のみを支払う期間のことです。

※据置期間については、以下のページでもっと詳しくご案内していますので、新創業融資制度を利用されるなら、しっかり確認しておいてくださいね。

[blogcard url=”https://www.paton-l.com/founded-loan/graceperiod/”]

【ポイント③】資金使途が2つある

創業融資のポイントの3つ目は、資金使途が2つあるということです。

資金使途とは、先程もご案内しましたが、融資された資金をどのように使うかということです。

創業融資で認められる資金の使いみちは、

『設備資金』
『運転資金』

 
の2つです。

ちなみに公庫の創業融資(新創業融資制度)でも、保証協会付の創業融資でも、認められる資金使途は変わりません。

2つの資金の使いみちについて、簡単にご案内しますね。

『設備資金』とは、店舗の外装や内装の工事費、車両、機械装置といった事業において長期間にわたって使用される固定資産が該当します。

『運転資金』とは、家賃、人件費、広告宣伝費といった事業を運営していくために必要な経費が該当します。

創業融資の資金使途については、以下のページでもご案内していますので、もし利用される場合は、しっかり確認しておいてくださいね。

[blogcard url=”https://www.paton-l.com/founded-loan/newstartuploanprogram/”]

【ポイント④】新創業融資制度なら担保・保証人が不要

創業融資のポイントの4つ目は、新創業融資制度なら担保と保証人が不要であるということです。

担保と保証人が不要であるということは、会社が倒産しても、社長には返済義務がないということです。

ただし、保証協会付の創業融資の場合、担保は不要ですが、社長が保証人になる必要があります。

つまり、会社が倒産してしまった場合は、社長に返済義務が生じます。

新創業融資制度であれば、リスク(返済責任)がないため、積極的に起業にチャレンジすることができるのです。

新創業融資制度については、以下のページでもっと詳しくご案内していますので、もし利用される場合は、しっかり確認しておいてくださいね。

[blogcard url=”https://www.paton-l.com/founded-loan/newstartuploanprogram/”]

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自己資金なしでもOK?必要書類は?創業融資の要件

自己資金なしでもOK?必要書類は?創業融資の要件

創業融資を利用するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

ちなみに「自己資金なしでもOK?」の回答ですが、公庫の新創業融資制度も保証協会付融資も「NO」です。

詳しくは以下の【要件②】自己資金の有無にてご案内します。

それでは、公庫の創業融資(新創業融資制度)と保証協会付の創業融資の要件をご案内していきますね。

公庫の創業融資(新創業融資制度)の3つの要件

公庫の創業融資(新創業融資制度)の3つの要件

公庫の創業融資(新創業融資制度)を利用するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。


それでは各要件の詳細をご案内していきますね。

【要件①】職務経験または雇用予定の有無

公庫の創業融資(新創業融資制度)を利用する要件の1つ目は、職務経験または雇用予定があるかということです。

簡単にまとめますと、以下の2点が判断基準です。

・事業を始める業種において職務経験が通算6年以上あるのか
・(上記の経験がない場合)従業員を雇用する予定があるのか

 
新創業融資制度については、以下のページでもっと詳しくご案内していますので、もし利用される場合は、しっかり確認しておいてくださいね。

[blogcard url=”https://www.paton-l.com/founded-loan/newstartuploanprogram/”]

【要件②】自己資金の有無

公庫の創業融資(新創業融資制度)を利用する要件の2つ目は、自己資金をいくら用意できるかということです。

簡単にまとめますと、以下の2点が判断基準です。

・創業資金(創業するのに必要な金額)のうち、1/10の金額を自己資金として用意すること
(例えば創業資金として1,000万円が必要な場合、100万円を自己資金として用意すること)
・現在勤めている会社と同業種の事業を始める、または産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める場合は自己資金は不要であること

 
表題にもある「自己資金なしでもOK?」の答えですが、以下の場合であれば、要件は満たすので「OK」です。

・現在勤めている会社と同業種の事業を始める場合
・認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める場合

ただし、これらはあくまでも要件です。つまり審査の土台に上がっただけでしかありません。

そのため、「実際に自己資金なしで創業融資を受けられるか?」のという問いであれば、「NO」です。

この件については創業融資で利用できる日本政策金融公庫の5つの審査基準で詳細にご案内しますね。

ちなみに自己資金とは、創業者自身のお金(返済義務がなく、出どころがハッキリしていること)のうち、事業に使用する予定の資金のことです。

新創業融資制度の自己資金については、以下のページでもっと詳しくご案内していますので、もし利用される場合は、しっかり確認しておいてくださいね。

[blogcard url=”https://www.paton-l.com/founded-loan/newstartuploanprogram/”]

【要件③】必要書類(2~7つ)を提出

公庫の創業融資(新創業融資制度)を利用する要件の3つ目は、必要書類(2~7つ)を提出する必要があるということです。

書類一覧

書類名条件
借入申込書必須
創業計画書これから事業を始める場合
試算表事業を始めている場合
事業計画書必須ではないが推奨
見積書設備資金を申込む場合
履歴事項全部証明書または登記簿謄本法人の場合
不動産の登記簿謄本または登記事項証明書担保を用意する場合
都道府県知事の推せん書生活衛生関係の事業で融資額が500万円を超える場合

これから事業を始める場合は借入申込書と創業計画書が必須書類。すでに事業を始めている場合は借入申込書と試算表が必須書類です。

法人の場合は履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、設備資金を申込む場合は設備資金に関連する見積書など状況によっては他に必要な書類があります。

以上が申込時に求められる書類で、これ以外にも面談の時に必要な書類があります。

新創業融資制度の必要書類については、以下のページでもっと詳しくご案内していますので、もし利用される場合は、しっかり確認しておいてくださいね。

[blogcard url=”https://www.paton-l.com/founded-loan/newstartuploanprogram/”]

保証協会付の創業融資の5つの要件

保証協会付の創業融資の5つの要件

保証協会付の創業融資を利用するためには、次の5つの要件を満たす必要があります。


それでは各要件を詳細をご案内していきますね。

【要件①】事業規模

保証協会付の創業融資を利用する要件の1つ目は、事業規模が対象かどうかということです。

つまり資本金と従業員数が対象範囲である必要があります。

事業規模判定表

業種資本金従業員数
製造業その他(※1)3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下
サービス業(※2)5千万円以下100人以下
医業を主たる事業とする法人300人以下

(※1)ゴム製品製造業(一部を除く)は、資本金3億円以下または従業員900人以下
(※2)旅館業は、資本金5千万円以下または従業員200人以下、ソフトウエア業・情報処理サービス業は、資本金3億円以下または従業員300人以下

例えば、小売業の場合は、資本金が5千万円以下または従業員数が50人以下であれば対象です。

創業融資であれば、資本金が5千万円を超えたり、従業員数が50人を超えたりしないので、ほとんどの方が対象です。

【要件②】業種

保証協会付の創業融資を利用する要件の2つ目は、業種が対象かどうかということです。

基本的には、ほとんどの業種が対象ですが、農業(一部除く)、漁業、金融業、風俗関連営業等は対象外です。

業種が対象外かどうかは以下の「東京信用保証協会の信用保証対象外業種」にてご確認いただけます。

東京信用保証協会の信用保証対象外業種

【要件③】管轄区域での事業経営

保証協会付の創業融資を利用する要件の3つ目は、管轄区域で事業経営をしているかということです。

つまり、各信用保証協会の管轄区域で事業実態があることが必要です。

例えば、東京都で事業を行っているのであれば東京信用保証協会へ、埼玉県で事業を行っているのであれば埼玉県信用保証協会へ申し込みます。

【要件④】自己資金の有無

保証協会付の創業融資を利用する要件の4つ目は、自己資金をいくら用意できるかということです。

つまり、各信用保証協会が定めている自己資金の要件をクリアする必要があるということです。

例えば、埼玉県信用保証協会の場合は、融資額と同額の自己資金が必要だと明記されていますが、東京信用保証協会の場合は具体的に明記されておりません。

上記のように地域によって、条件が異なりますが、“創業資金総額の1/2以上”の自己資金を用意しておけば問題ありません。

【要件⑤】必要書類(9~14つ)を提出

保証協会付の創業融資を利用する要件の5つ目は、必要書類(9~14つ)を提出する必要があるということです。

必要書類は各信用保証協会によって異なりますので、このページでは東京信用保証協会の場合でご案内しますね。

書類一覧

書類名条件取得先
信用保証委託申込書必須各保証協会のホームページ
信用保証委託契約書必須各金融機関の窓口
個人情報の取扱いに関する同意書必須各金融機関の窓口
創業計画書必須各保証協会のホームページ
印鑑証明書必須市役所
自己資金額等が確認できる書類必須自身の通帳コピー
源泉徴収票必須前職
課税証明書必須市役所
履歴事項全部証明書または登記簿謄本法人の場合法務局
定款の写し法人の場合自社にて保管
個人事業の開廃業等届出書個人の場合自身にて保管
見積書又は契約書設備資金を申込む場合設備資金を購入した会社
不動産の登記簿謄本または登記事項証明書担保を用意する場合法務局
事業に必要な許認可書又はその写し事業を営むため許可、認可等を必要とする業種の場合自社にて保管

信用保証委託申込書と創業計画書は、各保証協会のサイトにテンプレートがありますので、以下の「東京信用保証協会の書式ダウンロード」よりダウンロードしてご記入ください。

東京信用保証協会の書式ダウンロード

信用保証委託契約書と個人情報の取扱いに関する同意書はサイトではダウンロードできません。

各金融機関の申込窓口に置いてありますので、その他の提出書類を揃えて、実印を持っていけばその場で記入して提出できます。

印鑑証明書と課税証明書は市役所にて取得できます。

源泉徴収票は会社から毎年12月頃に配布されるものです。

直前まで働いていた会社から配布された最新のものを提出してください。

自己資金額等が確認できる書類は、基本的には通帳の写しです。

住宅ローンなどの借入がある場合には返済予定表といった借入残高が確認できる書類を用意してください。

上記の8つは提出必須の書類です。

他にも法人の場合は履歴事項全部証明書または登記簿謄本(※1)と定款(※2)、個人の場合は個人事業の開廃業等届出書(※3)、など状況に応じて必要な書類があります。

(※1)履歴事項全部証明書(登記簿謄本)とは、会社の基本情報である会社名、住所地、資本金、役員等が掲載された書類です。
履歴事項全部証明書(登記簿謄本)は、法務局にて取得することができます。

(※2)定款とは、事業の目的や商号などの会社の基本的な規則をまとめた書類です。
定款の原本は、会社で保管していますので、コピーをとって写しを提出してください。

(※3)個人事業の開廃業等届出書(通称、開業届)とは、事業を開始したことを申告するための書類です。
開業届は、税務署に提出して押印された控えのコピーをとって写しを提出してください。

 
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いつ?どこに?審査期間は?創業融資の申込みの流れ

いつ?どこに?審査期間は?創業融資の申込みの流れ

創業融資は、いつ・どこに申込みをし、審査にはどれくらいの期間がかかるのか、申込みの流れをご案内しますね。

創業融資はいつ申込む?

創業融資の申込みのタイミングは、公庫の新創業融資制度も保証協会付融資も、提出書類の準備ができてからです。

先程もご案内しましたが、公庫の創業融資を申込むために必要な書類は2~7つです。

詳しくは、「公庫の創業融資(新創業融資制度)の必要書類」でご確認いただけます。

公庫に対して、保証協会付の創業融資を申込むためには、9~14つの書類が必要でしたね。

詳しくは、「保証協会付の創業融資の必要書類」でご確認いただけます。

もし公庫の新創業融資制度や保証協会付融資を利用されるなら、改めてチェックしてくださいね。

JNEXTの創業融資担当より一言

法人として事業を始めるなら、法人設立後に申込んだほうが有利です。

なぜかといいますと、当事務所の経験上、個人で融資を受けるよりも法人で融資を受けたほうが審査に通りやすいからです。

法人で融資を受けるには申込みの段階で法人設立が完了している必要があります。

法人設立が済んでいないと、個人扱いにされてしまいますのでご注意くださいね。

創業融資の申込先はどこ?

創業融資の申込先は、日本政策金融公庫(新創業融資制度)と保証協会付融資で異なりますので、それぞれご案内していきますね。

公庫の創業融資(新創業融資制度)の申込先

公庫の創業融資(新創業融資制度)の申込先は、日本政策金融公庫の窓口またはホームページです。

窓口の場合、法人として創業する方は本店所在地、個人で創業する方は創業予定地の近くの支店に申込んでください。

日本政策金融公庫の窓口は、全国に152支店(東京近郊では東京都:14支店、神奈川県:5支店、埼玉県:5支店、千葉県:4支店)あります。

ホームページの場合は、以下の「インターネット申込|日本政策金融公庫」より申込んでくださいね。

インターネット申込|日本政策金融公庫

保証協会付の創業融資の申込先

保証協会付の創業融資の申込先は、金融機関(銀行、信用金庫、信用組合)の窓口です。

事業所または所在地付近の金融機関の窓口に申し込んでください。

しかし、創業融資に対して積極的でない金融機関もありますので、注意が必要です。

当事務所の実績より、地方銀行や信用金庫は積極的な印象があります。

創業融資の審査期間はどれくらい?

創業融資の審査期間は、公庫の新創業融資制度の場合は約1ヶ月、保証協会付融資の場合は約2ヶ月です。

保証協会付融資の場合は、金融機関(銀行等)で審査をし、その後、保証協会でも審査をしますのでその分時間がかかります。

ただし、公庫の場合でも以下の場合は審査に時間がかかる可能性があります。

・担当者が忙しくて、対応が遅れている場合
・提出書類に不備があり、再度書類の提出を求められた場合
・事業計画書の内容が複雑だったため、担当者が上長の理解を得るのに手間取ってしまった場合

新創業融資制度については、以下のページでもっと詳しくご案内していますので、もし利用される場合は、しっかり確認しておいてくださいね。

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【日本政策金融公庫版】創業融資の申込みの流れ 6STEP

【日本政策金融公庫版】創業融資の申込みの流れ 6STEP

日本政策金融公庫版の創業融資(新創業融資制度)の申込みの流れには、以下の6つのSTEPがあります。


それでは各STEPの詳細をご案内していきますね。

【STEP①】資料作成・提出

【要件③】必要書類(2~7つ)を提出でご案内した、以下(書類一覧参照)の書類を公庫へ提出します。

書類一覧

書類名条件
借入申込書必須
創業計画書これから事業を始める場合
試算表事業を始めている場合
事業計画書必須ではないが推奨
見積書設備資金を申込む場合
履歴事項全部証明書または登記簿謄本法人の場合
不動産の登記簿謄本または登記事項証明書担保を用意する場合
都道府県知事の推せん書生活衛生関係の事業で融資額が500万円を超える場合

【STEP②】面談の案内通知

面談の日程と面談時に必要な書類が書面にて通知されます。

以下は面談時に必要な書類として代表的なものです。

・創業計画書の売上や売上原価、経費の計算の際に用いた資料
・源泉徴収票
・通帳
・運転免許証
・支払明細表または返済予定表(住宅ローンや自動車ローンといった借入金がある場合)
・不動産の賃貸借契約書またはその概要がわかるもの(店舗を借りる場合)

 
面談までに準備をしておいてくださいね。

【STEP③】日本政策金融公庫の担当者と面談

【STEP③】日本政策金融公庫の担当者と面談

面談は日本政策金融公庫で行いますので、前項の【STEP②】で通知された必要書類を持参してください。

服装はスーツが望ましいです。

なぜなら、スーツであれば清潔感があり、しっかりした人に見え、担当者へマイナスのイメージを与えることはないからです。

私服でも問題はありませんが、派手だったり、ラフだったり、不潔なイメージを与えてしまう服装は避けてください。

面談の所要時間は公庫の担当者次第ですが、およそ1~2時間でお考えください。

面談でされる質問は主に以下の8つです。

・「起業を決心した動機は?」
・「あなたの強みは?」
・「自己資金はどのように集めましたか?(通帳を確認)」
・「借金はありますか?」
・「事業内容を教えてください」
・「競合他社と差別化できる点は?」
・「売上と経費の根拠は?」
・「事業がうまくいかなかった場合はどうするか?」

面談の質問の意図や注意点については、以下のページでもっと詳しくご案内していますので、もし創業融資を受けたい場合は、しっかりチェックしておいてくださいね。

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【STEP④】現地(開業場所)調査

現地調査では、日本政策金融公庫の担当者が現地(開業場所)を訪れ、開業場所が存在しているのか、事業を始める準備をしているのかを確認します。

しっかりと事業を始める準備をしていれば問題ありません。

【STEP⑤】融資可否の結果連絡

融資可否の結果は郵送で通知されます。

公庫の担当者次第ですが、事前に電話で結果を教えてくれるケースもあります。

融資を受けられる場合には、必要書類として以下のものの提出を求められます。

必要書類
・借用証書
・印鑑証明書
・収入印紙
・送金口座の通帳コピー
など

 
用意ができ次第、日本政策金融公庫へ提出してください。

新創業融資制度については、以下のページでもっと詳しくご案内していますので、もし利用される場合は、しっかり確認しておいてくださいね。

[blogcard url=”https://www.paton-l.com/founded-loan/newstartuploanprogram/”]

【STEP⑥】融資の実行

【STEP⑤】で提出した書類を日本政策金融公庫が受領してから、3営業日後に融資実行(入金)されます。

【保証協会版】創業融資の申込みの流れ 6STEP

【保証協会版】創業融資の申込みの流れ 6STEP

保証協会版の創業融資の申込みの流れには、以下の6つのSTEPがあります。


それでは各STEPの詳細をご案内していきますね。

【STEP①】資料作成・提出(面談)

事業所または所在地付近の金融機関に、【要件⑤】必要書類(9~14つ)を提出でご案内した、以下の書類を提出します。

書類一覧

書類名条件取得先
信用保証委託申込書必須各保証協会のホームページ
信用保証委託契約書必須各金融機関の窓口
個人情報の取扱いに関する同意書必須各金融機関の窓口
創業計画書必須各保証協会のホームページ
印鑑証明書必須市役所
自己資金額等が確認できる書類必須自身の通帳コピー
源泉徴収票必須前職
課税証明書必須市役所
履歴事項全部証明書または登記簿謄本法人の場合法務局
定款の写し法人の場合自社にて保管
個人事業の開廃業等届出書個人の場合自身にて保管
見積書又は契約書設備資金を申込む場合設備資金を購入した会社
不動産の登記簿謄本または登記事項証明書担保を用意する場合法務局
事業に必要な許認可書又はその写し事業を営むため許可、認可等を必要とする業種の場合自社にて保管

公庫の場合とは異なり、提出と同時に金融機関の担当者と面談を行います。

この面談では、主に事業計画の内容を確認されます。

事業計画の内容を説明できるように頭に入れておいてください。

専門家に依頼した場合、専門家から金融機関の担当者に事前に事業計画の内容を伝えています。

また付き合いのある金融機関が多数あり、面談をスムーズに進めることができます。

専門家に依頼するメリットやデメリットは、創業融資を確実に受けるには?外部(税理士)にサポートを依頼する!でもっと詳しくご案内しますね。

【STEP②】審査

金融機関は、前項の【STEP①】での面談内容に矛盾がないかどうかを審査します。

審査がOKなら、金融機関から保証協会へ資料を提出し、保証協会が資料を受領次第、創業者へ面談の連絡があります。

面談の連絡の際に、創業・再挑戦計画書(通称、様式8-1)の提出を求められます。

創業・再挑戦計画書(通称、様式8-1)は、保証協会によってはサイトにテンプレートを載せていたりいなかったりしますので、以下の「指定様式集」よりダウンロードして記入してください。

指定様式集

なお、上記は埼玉県のサイトですが、創業・再挑戦計画書(通称、様式8-1)はどの地域でも様式は同じです。

創業・再挑戦計画書(通称、様式8-1)を事前に提出する必要がありますので、記入が完了したら保証協会の担当者に連絡を取ってください。

そのタイミングで日時、面談場所、必要書類を案内されます。

面談場所について、申し込んだ保証協会で行うパターンと創業者の事業所で行うパターンがあります。

協会ごとに異なりますが、創業の場合は、現地調査もかねて申込者の事業所で行うパターンが多いです。

以下、必要書類として代表的なものです。

・物件契約書※契約済みのもの
・資格証(不動産業の場合は宅建等)

 
これらの書類から、本当に事業をスタートする準備ができているかを確認します。

【STEP③】面談

信用保証協会の担当者と面談を行います。

面談では、創業・再挑戦計画書(通称、様式8-1)をもとに面談が進められます。

基本的に、面談で質問されることは、日本政策金融公庫の面談と同じような内容です。

【STEP④】審査・借入保証書発行

保証協会の審査に通ったら、借入保証書が発行され、金融機関に届きます。

その借入保証書の発行をもって、金融機関は申込者へ融資を行います。

同時期に保証協会の担当者より審査に通った旨の連絡がありますので、申込者から申し込んだ金融機関の担当者へ連絡してください。

その際に、契約の日時や必要書類を伝えられます。

以下、必要書類として代表的なものです。

必要書類
・印鑑証明書
・履歴事項全部証明書または登記簿謄本
・印鑑(実印)※法人と代表者のもの
・住所印(あれば便利)
など

金融機関で記入・押印する資料が多数あるので、住所印を用意しておくと便利です。

住所印とは、住所・会社名・代表者名・電話番号がスタンプになっている社判です。

【STEP⑤】契約

契約は申し込んだ金融機関で行います。

保証協会ではありませんので、ご注意くださいね。

【STEP⑥】融資の実行

金融機関によって異なりますが、契約完了後、1週間以内には入金されます。

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結局、創業融資は日本政策金融公庫(新創業融資制度)と金融機関(保証協会付)のどっちを利用すればいいの?

結局、創業融資は日本政策金融公庫(新創業融資制度)と金融機関(保証協会付)のどっちを利用すればいいの?

ココまでご案内してきて、すでに気づいている方もいらっしゃるとは思いますが、公庫の創業融資(新創業融資制度)がベストです。

その理由をご案内していきますね。

なぜ公庫の創業融資(新創業融資制度)がベストなのか

なぜ公庫の創業融資(新創業融資制度)がベストなのかといいますと、公庫と保証協会の創業融資を比較したときに保証協会には4つのデメリットがあるためです。

比較表にまとめましたので、ご案内しますね。

創業融資の比較表

日本政策金融公庫
(新創業融資制度)
金融機関
(保証協会付)
上限金額1,000万円(実質)1,000万円(実質)
金利(利率)約2%約2%
保証料不要必要
返済期間7年または5年以内(実質)7年または5年以内(実質)
資金使途運転資金または設備資金運転資金または設備資金
担保不要不要
保証人不要必要(代表者)
自己資金1/4程度(実質)1/2程度
提出書類2~7つ9~14つ
面談回数1回2回
融資実行までの期間約1ヶ月約2ヶ月

上限金額、金利、返済期間、資金使途、担保といった基本的な要件についてはどちらの創業融資も変わりません。

ただし、保証協会付の創業融資の場合は、以下の4つのデメリットがあります。


それぞれご案内しますね。

【デメリット①】代表者が保証人になる必要がある

保証協会付の創業融資のデメリットの1つ目は、代表者が保証人になる必要があるということです。

つまり、会社が倒産してしまった場合は社長に返済義務が生じます。

公庫の創業融資(新創業融資制度)であれば、担保と保証人が不要なので、返済責任がないのです。

【デメリット②】自己資金が創業資金の1/2必要

保証協会付の創業融資のデメリットの2つ目は、自己資金が創業資金総額の1/2必要であるということです。

例えば、創業資金として1,000万円が必要なのであれば、自己資金として500万円を用意しなければいけません。

公庫の創業融資(新創業融資制度)であれば、自己資金として300万円を用意すればいいのです。

【デメリット③】融資実行までの期間が長い

保証協会付の創業融資のデメリットの3つ目は、融資実行までの期間が長いということです。

創業融資の審査期間はどれくらい?でもご案内しましたが、申込みから融資実行まで約2ヶ月かかります。

公庫の創業融資(新創業融資制度)であれば、約1ヶ月です。

【デメリット④】提出書類が多い

保証協会付の創業融資のデメリットの4つ目は、提出書類が多いということです。

必要な提出書類が9~14つあります。

公庫の創業融資(新創業融資制度)であれば、提出書類は2~7つです。

日本政策金融公庫で失敗している場合や、1,000万円を超える創業資金が必要な場合には、保証協会付融資を利用してください。

上限金額が足りなければ、両方の融資を利用する協調融資という手があります

上限金額が足りなければ、両方の融資を利用する協調融資という手があります

前項でも少し触れましたが、上限金額が足りない=1,000万円を超える創業資金が必要な場合には、日本政策金融公庫と保証協会付融資の両方を利用する協調融資という方法があります。

協調融資とは、公庫の新創業融資制度の上限金額(1,000万円)と保証協会付融資の上限金額(1,000万円)をあわせて、2,000万円まで創業融資を受けることができるのです。

協調融資を受けるには、公庫または金融機関(銀行、信用金庫、信用組合)に相談します。

そこで1,000万円を超える事業計画であれば、協調融資を提案されます。

協調融資の審査期間は約2ヶ月です。

公庫の新創業融資制度と保証協会付融資の審査を同時に進行していきますが、保証協会付融資は創業融資の審査期間はどれくらい?でもご案内したとおり、金融機関(銀行等)で審査をし、その後、保証協会でも審査をしますのでその分時間がかかるのです。

この協調融資ですが、もちろん自分で受けることは可能ですが、公庫や金融機関が主体ですので、創業者にとって不利な条件で融資を進められてしまう可能性があります。

例えば、1,200万円が必要な事業計画の場合、公庫の新創業融資制度で上限の1,000万円、保証協会付融資で200万円が創業者にとって一番有利な条件です。

なぜなら、先程、なぜ公庫の創業融資(新創業融資制度)がベストなのかのところでもご案内しましたが、創業融資であれば新創業融資制度を利用するのがベストなためです。

しかし、自己資金額に不安があったりするとリスクヘッジのために、公庫では800万円、保証協会付融資で400万円というケースは十分に考えられます。

そこで、専門家に依頼することによって、専門家が主体として公庫や金融機関に対して、創業者にとって有利な条件での提案が可能なのです。

JNEXTの創業融資担当より一言

協調融資について気をつけなければならないのが、公庫の審査がOKの場合でも、保証協会付融資の審査がNGの場合は、両方の融資が受けられないということです。

あくまでも、協調融資とは、公庫と保証協会付融資の両方の審査がOKでないと融資を受けられません。

 
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創業融資で利用できる日本政策金融公庫の5つの審査基準

創業融資で利用できる日本政策金融公庫の5つの審査基準

では、創業融資で利用できる日本政策金融公庫の5つの審査基準について、チェック表で該当する項目を数えてみてください。

項目チェック
自己資金が十分にあるか
自己資金に見せ金はないか
起業しようとしている業種での経験が十分にあるか
信用情報に問題はないか
事業計画はしっかりしているか

いかがでしたか?

すべてにチェックが入っていないと融資を受けられませんので、もしチェックが入っていない項目があった場合は、しっかりとご確認くださいね。

【審査基準①】自己資金が十分にあるか

公庫の創業融資(新創業融資制度)の審査基準の1つ目は、十分な自己資金があるかです。

十分な自己資金があるという基準は、“創業資金総額の1/4以上”。

例えば、創業融資資金が800万円なら、200万円の自己資金が必要です。

公庫の自己資金要件では“創業資金総額の10分の1以上”、“条件を満たせば自己資金要件を免除”と明記されていますが、これらはあくまでも要件でしかありません。

つまり審査の土台に上がっただけでしかないので、ご注意くださいね。

【審査基準②】自己資金に見せ金はないか

公庫の創業融資(新創業融資制度)の審査基準の2つ目は、自己資金に見せ金が含まれていないかです。

見せ金とは、友人や消費者金融から借りて、自己資金を多く見せるために急遽用意したお金のこと。

自己資金はコツコツ貯めてきたからこそ計画性を評価されるものです。

返済義務がなく、出どころがハッキリしている貯金や退職金といったものが自己資金として認められます。

【審査基準③】起業しようとしている業種での経験が十分にあるか

【審査基準③】起業しようとしている業種での経験が十分にあるか

公庫の創業融資(新創業融資制度)の審査基準の3つ目は、起業しようとしている業種の職務経験が十分にあるかです。

職務経験が十分にあるかという基準は、単純に5年、10年ということではありません。

もちろん経験年数は評価されますが、それ以上に事業経験に自信があるか、強みをもっているかのほうが重要です。

店長を任されていたり、正社員で現場監督をしていたりした場合には、自身の強みとして積極的にアピールしてくださいね。

【審査基準④】信用情報に問題はないか

公庫の創業融資(新創業融資制度)の審査基準の4つ目は、信用情報に問題はないかです。

信用情報に問題がないということは、クレカやローンなどの支払状況に延滞(滞納)がない、ブラックリストに入っていないということです。

ブラックリストに入っている場合はNG。

延滞があればお金に対してだらしない印象を持たれてしまい、審査に通ることが難しくなります。

【審査基準⑤】事業計画はしっかりしているか

公庫の創業融資(新創業融資制度)の審査基準の5つ目は、事業計画はしっかりしているかです。

事業計画がしっかりしているかどうかは、以下の5つの注意点をチェックしてみてください。

・綿密に事業計画を立てられているか
・実際に実行できる内容であるか
・売上と経費に根拠はあるか
・競合との差別化要因はあるか
・事業がうまくいかなかった場合はどのような対策を用意しているのか

 
これらの5つの注意点をクリアしつつ、ストーリーが頭に描ける事業計画書ができたなら、この審査基準は問題ありません。

これまで審査基準についてご案内してきましたが、いかがでしたか?

「事業計画を作るのが手間取りそう。」

「注意する点が多くて見落としがありそう…」

と不安に感じられた方もいらっしゃいますよね。

もし、少しでも不安に感じたなら、以下をご確認してみてくださいね。

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創業融資を確実に受けるには?外部(税理士)にサポートを依頼する!

創業融資を確実に受けるには?外部(税理士)にサポートを依頼する!

創業融資をもちろん自分で審査を受けていただいても結構ですが、制度の仕組みを把握したり、面談のポイントをおさえたり、説得力のある事業計画を作成したりするのはやはり大変ですよね。

「融資を受けられないと資金不足で起業できない。」

「1度審査に落ちてしまうと2度目は受けづらくなってしまうので、失敗できない。」

のようなお悩みがある方はサポートを専門家に依頼することを検討してみてくださいね。

自分で審査を受ける場合と専門家を通して審査を受ける場合のメリット・デメリット

メリットデメリット
自分・費用が不要・融資を受けられる確率は50%に満たないので不安
・制度について理解する必要があり時間がかかる
・必要資料の作成に手間がかかる
・作成資料の不備を見落としがち
専門家・融資を受けられる確率が90%超なので安心
・実績と信用がある支店に依頼できるので流れがスムーズ
・計画書は月に何件も作成しているので、ポイントを掴んだ事業計画書の作成が可能
・費用が必要(着手金+成功報酬2~5%というケースが多い)
・うたい文句を“創業融資が得意”としているが、実際には経験の少ない専門家がいる

専門家にサポートを依頼するかどうかは、費用によりますよね。

例えば、実際に融資された金額が1,000万円だとした場合は、融資額の2~5%(20万~50万円)が報酬として発生します。

もちろん融資された金額が多額であればあるほど、それに比例して報酬が高額になり負担が増えます。

専門家にサポートを依頼する場合は、「もし間違いなく融資を受けることが可能なら、報酬としていくらまで払ってもいいか?」を考えてみてくださいね。

専門家にサポートを依頼するなら税理士?専門家別のメリット・デメリット

専門家にサポートを依頼すると決めた場合、次は誰に依頼するかを決める必要があります。

創業融資をサポートする専門家の選択肢は税理士か行政書士の2択です。

それでは、それぞれの専門家(税理士、行政書士)に依頼する場合のメリットとデメリットをご案内しますね。

メリットデメリット
税理士・税務の専門家のため、説得力のある数字で計画書の作成が可能
・創業後の面倒を見てもらえる(顧問契約を結ぶ必要有)
・行政書士の資格も有しているケースがある
・融資サポートと顧問契約がセットのケースがある
行政書士・書類作成の専門家なので、書類(計画書)の作成が得意・人によって得意分野が異なるので、創業融資を専門とする行政書士を探す必要がある

税理士は行政書士の資格を有しているケースがあります。

両方の資格を有する税理士に依頼するのがベストですよね。

ココで注意しなければならないことは、ホームページ等でのうたい文句を“創業融資の支援が得意”としているが、実際には経験の少ない専門家がいることです。

実力のある専門家を選ぶためのポイントは以下の通りです。

実力のある専門家を選ぶためのポイント
・過去の融資実績はどうか
・具体的にどんなことをサポートしてくれるのか
・評価(口コミ等)は良いのか
・実際に相談して、自分と似たようなパターンで融資実績があるかを確認する

創業融資は公庫の新創業融資制度も保証協会付融資も、1度審査に落ちてしまうと2度目は受けづらくなってしまうので、経験豊富で優良な報酬金額で対応してくれる専門家に依頼してくださいね

当事務所の創業融資サービスについてはこちらの「【創業融資ホットライン】税理士による創業融資支援サービス」を確認してみてください。

融資実行率100%で累計獲得額25億円超の実績ある創業融資専門サービスです。

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創業融資のQ&A

創業融資のQ&A

Q.新創業融資制度と新規開業資金の違いは?

新創業融資制度と新規開業資金の違いは、対象、融資限度額、担保・保証人の有無の3点です。

具体的な違いについては以下の表をご確認くださいね。

対象融資限度額担保・保証人
新創業融資制度事業をこれから始める方または事業開始後だが2期目の税務申告を終えていない方3,000万円不要
新規開業資金事業を新たに始める方または事業開始後おおむね7年以内の方7,200万円必要

2期目の税務申告を終えておらず、融資希望額が3,000万円以内(実質は1,000万円以内)であれば、担保と保証人が不要な“新創業融資制度”を利用します。

その他の場合(すでに2期目の税務申告を終えているが、事業開始後おおむね7年以内)であれば、新規開業資金を利用します。

Q.創業融資は市民税滞納していると受けられないの?

はい。市民税いわゆる住民税を滞納していると融資は受けられません。

「バレなきゃ大丈夫」と思う方はいらっしゃらないとは思いますが、納税証明書からバレてしまいます。

滞納はなくしてから、融資の申込みをしてください。

Q.ローンや借入があるんだけど、創業融資は受けられないの?

いいえ。住宅や自動車のローンでしたら融資を受けられます。

ただし、消費者金融からの借入やカードローンがある場合は、全額返済しておいたほうがいいです。

なぜなら、自己資金を多く見せるための見せ金だと疑われかねませんし、浪費グセがあるのではないかと、審査に悪影響を及ぼす可能性があるためです。

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