
平沢邦雄
JNEXT社会保険労務士法人 代表社員
企業の労務管理、社会保険手続き、人事制度設計などを中心に、数多くの法人・個人事業主を支援。実務に即したわかりやすい解説を得意とし、最新の法改正を踏まえた正確な情報提供を行っている。
「うちの会社に労働基準監督署の調査が入ったら、きちんと対応できるだろうか」。
そう感じたことはないでしょうか。
調査は、ある日突然、電話や来訪という形で始まります。
慌てて準備を始めても、書類の不備はすぐには直せません。
労働基準監督署の調査対策で最も効くのは、日頃からの備えです。
この記事では、調査の種類と流れをまず押さえます。
そのうえで、今すぐ揃えておきたい必要書類、指摘されやすい項目の自己点検、是正勧告を受けたときの対応までを順に整理します。
読み終えたその日から着手できる形でまとめました。
労働基準監督署の調査とは?対策の前に押さえる基本
労働基準監督署の調査とは、労働基準法や労働安全衛生法などの法令が守られているかを確認する行政の手続きです。
対策を考える前に、まず調査の目的と、監督官が持つ権限を理解しておきましょう。
調査の目的と労働基準監督官の権限
労働基準監督署の調査は、企業を罰するためのものではありません。
法令違反の状態を見つけ、是正させることが本来のねらいです。
調査を担う労働基準監督官には、法律で強い権限が与えられています。
監督官の主な権限は次のとおりです。
- 事業場に立ち入り、帳簿や書類を確認する
- 使用者や労働者に質問する
- 法令違反があれば是正を求める
監督官は、労働基準法に基づき司法警察職員としての立場も持ちます。
悪質な違反では、書類送検に及ぶ場合もあります。
だからこそ、調査対策の土台となるのは日頃の備えです。
労働基準監督署の調査には4つの種類がある
労働基準監督署の調査は、きっかけに応じて一般に4つに整理されます。
法律で種類が定められているわけではありませんが、実務では次の呼び方が使われます。
それぞれ入り方が異なるため、知っておくと落ち着いて対応できるでしょう。
| 種類 | きっかけ | 特徴 |
|---|---|---|
| 定期監督 | 監督署が計画的に対象を選定 | 最も一般的。原則は予告なし。事前に通知される場合もある |
| 申告監督 | 労働者からの申告・相談 | 未払い残業や解雇などの訴えが端緒になる |
| 災害時監督 | 労働災害の発生 | 事故の原因や再発防止を確認する |
| 再監督 | 過去の是正勧告後の確認 | 改善が実行されたかを再度確かめる |
このうち定期監督は、業種や地域の状況をふまえて対象が選ばれます。
自社が選ばれる可能性は、どの企業にもあると考えておくのが安全です。
調査対象になりやすい企業の傾向
どの企業にも調査の可能性はあります。
ただし、対象となりやすい傾向も見られます。
調査が入りやすいのは、次のような状況です。
- 長時間労働や残業代の未払いが常態化している
- 労働者から労働基準監督署への申告・相談が寄せられている
- 労働災害が発生した
- 過去に是正勧告を受けている
「自社は無縁だ」と感じていても、当てはまる項目があれば備えを始めましょう。
労働基準監督署の調査の流れ|対策すべき4つの段階
労働基準監督署の調査は、おおむね決まった流れで進みます。
全体像を4つの段階でつかめば、どこで何を備えればよいかが見えてくるはずです。
段階1:立入調査の通知(原則は予告なし)
労働基準監督署の立入調査は、ありのままの状況を確認するため、原則として予告なしで行われます。
ただし、事前に電話や文書で通知される場合や、監督署への来署を求められる場合もあります。
通知があったときは、指定された日時と書類を確認し、内容を説明できる状態に整えておきましょう。
予告なしの立入もあるため、日頃からの書類整理が欠かせません。
整理してある書類をそのまま示せる状態が、最も確実な備えです。
段階2:立入調査(ヒアリングと書類確認)
当日は、事業の概要についてのヒアリングから始まるのが一般的です。
従業員数や労働時間、賃金の状況などを聞かれます。
その後、指示された書類にもとづいて具体的な確認が進みます。
ここで守りたいのは、事実をありのままに答える姿勢です。
書類を改ざんしたり、虚偽の説明をしたりする行為は、状況をかえって悪化させます。
わからない点は「確認して回答します」と伝えれば問題ありません。
当日の対応に不安がある場合は、社会保険労務士に立ち会いを依頼する方法もあります。
専門家が同席すれば、受け答えの負担も軽くなるはずです。
段階3:調査結果の通知(是正勧告書・指導票など)
調査の結果は、内容に応じて分かれます。
問題がなければ、調査はその時点で終了です。
改善が必要な場合は、状況に応じて次の文書が交付されます。
- 是正勧告書:法令違反が認められた場合に交付される。改善が必須
- 指導票:法令違反とは断定できないが、改善が望ましい場合に交付される
- 使用停止等命令書:危険性の高い設備など、緊急性が高い場合に交付される
是正勧告書や指導票を受け取ったら、記載された期日までに対応しましょう。
段階4:是正報告書の提出
是正勧告や指導を受けたら、どう改善したかをまとめた是正報告書を提出します。
記載事項は、指摘された項目ごとの具体的な改善内容です。
就業規則の届出や賃金の再計算など、証拠となる資料を添えると説得力が増します。
報告書の提出までを終えて、はじめて一連の調査対応が完了します。
労働基準監督署の調査対策として今すぐ揃える必要書類
調査対策の第一歩は、確認される書類を日頃から整えておくことです。
予告があってから作り始めても、過去にさかのぼって整備するのは困難です。
ただし、求められる書類は調査の目的や業種、事業場の規模によって変わります。
優先順位をつけて備えましょう。
通知書で指定された書類を最優先で用意する
事前に通知や来署要請があった場合は、通知書に記載された書類が最優先です。
指定されたものをそろえ、内容を説明できる状態にします。
抜き打ちの立入では、日頃から整理してある書類をそのまま示せるかどうかが問われます。
多くの調査で確認される基本書類
規模や業種を問わず、次の書類は確認されやすい基本のものです。
作成や保存が法律で義務づけられているため、保存期間もあわせて管理します。
| 書類 | 主な確認ポイント | 保存期間 |
|---|---|---|
| 労働者名簿 | 記載事項に漏れがないか | 5年(当分の間は3年) |
| 賃金台帳 | 労働時間数・割増賃金・控除額が正しいか | 5年(当分の間は3年) |
| 出勤簿・タイムカード | 労働時間が客観的に記録されているか | 5年(当分の間は3年) |
| 36協定(時間外・休日労働に関する協定届) | 有効期限内で、届出済みか | 5年(当分の間は3年) |
| 就業規則 | 作成・届出済みか、現状と合っているか | ― |
| 労働条件通知書 | 必須の明示事項を満たしているか | ― |
制度を採用している場合に必要な書類
自社で採用している制度に応じて、次の書類も準備します。
- 変形労働時間制やフレックスタイム制に関する労使協定
- 年次有給休暇の計画的付与や賃金控除に関する労使協定
- 年次有給休暇管理簿(有給を付与している場合)
これらは、該当する制度がある事業場だけが対象です。
業種・規模に応じた安全衛生関係の書類
安全衛生に関する書類は、事業場の規模や業種によって必要なものが変わります。
- 定期健康診断個人票(保存期間は5年)
- 産業医・衛生管理者の選任に関する書類(常時50人以上の事業場)
- 安全衛生委員会の議事録(設置義務のある事業場)
書類はそろえるだけでなく、内容を自分の言葉で説明できる状態にしておくと、当日の対応が楽になるはずです。
労働基準監督署に指摘されやすい項目と調査対策
労働基準監督署の調査で指摘される項目には、一定の傾向があります。
あらかじめ自社を点検し、当てはまる箇所を先に直しておくことが、最も確実な調査対策です。
点検では、書類がそろっているかだけでなく、記録された内容が勤務や給与の実態と一致しているかまで確認します。
指摘されやすい項目を順に見ていきましょう。
労働時間・36協定に関する対策
時間外労働は、監督署が重視する項目です。
労働時間の把握・36協定の運用・上限の3点を順に確認しましょう。
労働時間は客観的な記録で把握する
まず確認したいのは、労働時間の記録方法です。
始業・終業の時刻は、タイムカードやICカード、パソコンの使用時間など、客観的な記録での把握が基本とされています。
自己申告だけに頼っていないかを見直しましょう。
36協定の締結・運用を確認する
36協定そのものも点検します。
有効期限が切れていないか、労働者代表が正しい方法で選ばれているかを確認します。
管理監督者として残業代の対象外にしている社員が、実態としても管理監督者にあたるかも見直しましょう。
時間外労働の上限を超えていないか
時間外労働をさせるには、36協定の締結と届出が必要で、上限も定められています。
原則は月45時間・年360時間です。
特別条項を結んだ場合でも、次の上限を超えることはできません。
- 時間外労働と休日労働の合計が単月100時間未満
- 2〜6か月の平均がいずれも80時間以内
- 時間外労働が年720時間以内
- 月45時間を超えてよいのは年6回まで
自社の残業実態がこの範囲に収まっているか、勤怠記録で確認しておきます。
割増賃金(残業代)の未払いに関する対策
割増賃金の不足は、指摘されやすい代表例です。
時間外・深夜・休日で割増率が異なるため、計算方法を正しく理解しておく必要があります。
法定の割増率は次のとおりです。
| 労働の種類 | 割増率 |
|---|---|
| 時間外労働(1か月60時間まで) | 25%以上 |
| 時間外労働(1か月60時間超) | 50%以上 |
| 深夜労働(22時〜5時) | 25%以上 |
| 法定休日労働 | 35%以上 |
月60時間を超える時間外労働の50%以上という割増率は、中小企業にも2023年4月から適用されています。
以前の感覚のままでは、割増賃金が不足しがちです。
固定残業代を導入している場合は、固定分を超えた時間外労働に、追加の割増賃金を支払っているかを確認します。
賃金台帳に、労働時間数や割増賃金の記載漏れがないかも点検しておきましょう。
年5日の有給休暇取得に関する対策
年次有給休暇の取得義務も、確認されやすい項目です。
年に10日以上の有給が付与される労働者には、使用者が年5日を確実に取得させなければなりません。
管理監督者やパートタイム労働者も、付与日数が10日以上なら対象です。
対策として、年次有給休暇管理簿で取得日数を労働者ごとに把握します。
取得が5日に届きそうにない労働者には、使用者が時季を指定して取得を促します。
健康診断・安全衛生管理に関する対策
労働者の健康に関わる項目も、調査の対象です。
使用者には、定期健康診断の実施と、その結果への対応が求められます。
診断で異常の所見があった労働者については、医師の意見を聴かなければなりません。
また、常時50人以上の労働者がいる事業場には、次の義務があります。
- 産業医の選任
- 衛生管理者の選任
- ストレスチェックの実施
なお、50人未満の事業場へのストレスチェックの義務化は、2025年5月公布の改正労働安全衛生法で決まりました。
施行日は2028年4月1日です。
それまでの間、50人未満の事業場では、当面は努力義務として実施が求められます。
就業規則・労働条件の明示・最低賃金に関する対策
労働条件の土台となる書類も、点検しておきたい項目です。
常時10人以上の労働者がいる事業場は、就業規則を作成し、監督署へ届け出る義務があります。
作成後に法改正や制度変更があった場合は、内容の見直しも欠かせません。
あわせて、次の点も確認します。
- 労働者を雇い入れる際、労働条件を書面などで明示しているか
- 支払っている賃金が、地域の最低賃金を下回っていないか
労働条件の明示ルールは、2024年4月に変わりました。
すべての労働者に、就業場所と業務の変更の範囲を明示する必要があります。
有期契約の労働者には、契約更新の上限なども明示します。
古い様式のままになっていないかを確認しましょう。
最低賃金は毎年改定されます。
改定のたびに、自社の賃金が下回っていないかを見直す習慣をつけると安心です。
是正勧告を受けたときの対応と従わない場合のリスク
事前の対策を尽くしても、調査で指摘を受ける場合はあります。
大切なのは、指摘後の対応です。
是正勧告を受けた場合の進め方と、対応しなかった場合のリスクを押さえておきましょう。
是正報告書の提出で対応する
是正勧告を受けたら、指定された期日までに改善し、是正報告書を提出します。
書くべきは、いつ・何を・どう改善したかという具体的な事実です。
就業規則の届出控えや賃金の再計算資料など、改善を裏づける書類を添えると、報告の信頼性が高まります。
期日までに改善が難しい場合は、放置せず監督署に相談します。
改善計画を示せば、事情をふまえて対応してもらえる場合もあるでしょう。
調査拒否・虚偽報告をした場合の罰則
是正勧告そのものに、ただちに罰則が科されるわけではありません。
是正勧告は、法違反の改善を求める行政指導だからです。
ただし、勧告を無視して違反を放置すると、再監督や司法処分につながる可能性があります。
一方、調査そのものへの対応には、法律で罰則が定められています。
監督官の臨検を拒んだり妨げたりする行為は、30万円以下の罰金の対象です(労働基準法第120条)。
質問への虚偽の陳述や、帳簿書類の提出拒否・虚偽記載の書類提出も、同じく対象になります。
長時間労働や割増賃金の不払いは、さらに重い違反です。
同法第119条により、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が定められています。
監督官の調査には、誠実に応じることが基本です。
まとめ|労働基準監督署の調査対策は日頃の体制づくりから
労働基準監督署の調査対策は、当日の受け答えよりも、日頃の労務管理で決まります。
この記事で見てきた要点を振り返ります。
- 調査は定期監督・申告監督・災害時監督・再監督に整理される
- 労働者名簿や賃金台帳、36協定などの必要書類を、いつでも提示できる状態にしておく
- 労働時間・割増賃金・有給5日・健康診断など、指摘されやすい項目を先に自己点検する
- 是正勧告を受けたら、期日までに改善し是正報告書を提出する
これらを一度に整えるのは、担当者だけでは負担が大きいかもしれません。
労務管理の体制づくりや、就業規則・賃金制度の見直しは、専門家の力を借りると確実です。
自社の状況を整理し、どこから手をつけるべきかを見極めるところから始めましょう。
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