
平沢邦雄
JNEXT社会保険労務士法人 代表社員
企業の労務管理、社会保険手続き、人事制度設計などを中心に、数多くの法人・個人事業主を支援。実務に即したわかりやすい解説を得意とし、最新の法改正を踏まえた正確な情報提供を行っている。
同一労働同一賃金への対応では、「正社員とパート・有期雇用労働者の待遇をすべて同じにする必要がある」と思われがちです。
しかし、実務で問われるのは、待遇差の有無だけではありません。
「なぜこの手当は正社員だけなのか」と従業員から聞かれたとき、会社として説明できるかどうか。
それが同一労働同一賃金対応の実務上の焦点です。
待遇差の理由が曖昧なままでは、不公平感が残り、労務トラブルにつながるおそれもあります。
本記事では、中小企業が同一労働同一賃金に対応する際に確認したい待遇差や、説明できる仕組みを整える実務ポイントを解説します。
同一労働同一賃金対応は「説明できるか」が問われる
同一労働同一賃金は、正社員とパート・有期雇用労働者のすべての待遇を同じにする制度ではありません。
雇用形態の違いだけを理由にした、不合理な待遇差を設けてはならないという制度です。
つまり、待遇差そのものより、その差を合理的に説明できるかどうかが実務上の焦点になります。
厚生労働省では、同一労働同一賃金に関するガイドラインや支援資料を公開しており、令和8年10月1日施行・適用の改正も案内されています。
制度変更への対応に慌てないためにも、まずは自社の待遇差を説明できる状態にしておきましょう。
同一労働同一賃金は、待遇をすべて同じにする制度ではない
同一労働同一賃金の対象になる待遇の範囲は、賃金だけにとどまりません。
以下のように幅広い項目が含まれます。
| 区分 | 具体例 |
|---|---|
| 賃金 | 基本給、賞与、各種手当 |
| 福利厚生 | 食堂・休憩室の利用、慶弔休暇 |
| 教育訓練 | 業務上必要なスキル習得の機会 |
| キャリア形成 | 研修、昇格、配置変更に関する機会 |
これらすべてについて、雇用区分ごとの差を整理し、差がある場合はその根拠を説明できる状態にしておく必要があります。
待遇差がある場合は理由を説明できる状態にする
パート・有期雇用労働者から、正社員との待遇差について説明を求められた場合、会社はその内容や理由を説明する義務があります。
「正社員だから」「昔からそうだったから」では、説明として成立しません。
待遇差を説明する際は、主に次の点を確認します。
- 職務内容の違い
- 責任の程度の違い
- 配置変更・転勤・異動の範囲
- その他、待遇差に関係する事情
これらの点と待遇差の関係を整理できていない場合、制度上の説明に不安が残ります。
中小企業では昔からの習慣で残った待遇差に注意する
中小企業では、制度として整理されないまま、長年の運用がそのまま続いているケースがあります。
気づきにくいパターンとして、次のようなものがあります。
- 正社員にだけ支給している手当の支給理由が曖昧なまま残っている
- パートには賞与を支給しない運用が、制度として明文化されていない
- 雇用契約書や就業規則に記載がなく、口頭ルールで運用されている
こうした状態では、従業員から説明を求められたときに答えられません。
「昔からそうしてきた」では根拠にならないため、まず点検すべき箇所です。
同一労働同一賃金対応で確認したい待遇差の整理ポイント
待遇差の根拠を整理するには、項目ごとに「なぜ差があるのか」を一つずつ確認していく作業が必要です。
基本給・手当・賞与・福利厚生の順に、確認のポイントを整理します。
基本給|職務内容や責任の違いを説明できるか
基本給の差は、職務内容や責任の重さと結びついている必要があります。
「正社員だから高い」という理由だけでは説明になりません。
確認しておきたいのは、次の点です。
- 業務の種類・範囲・難易度が雇用区分ごとに整理されているか
- 責任の重さや権限の違いが基本給に反映されているか
- 勤続年数や能力向上が給与に反映される場合、パート・有期雇用にも同様の仕組みがあるか
基本給の根拠が曖昧な場合、他の手当や賞与の説明にも影響します。
最初に整理しておきたい項目です。
手当|支給目的と対象者が合っているか
手当は、支給目的と対象者の範囲が一致していないと、不合理な差と判断されやすくなります。
| 手当の種類 | 確認ポイント |
|---|---|
| 通勤手当 | 通勤実態があるパート・有期雇用に支給されているか |
| 住宅手当 | 転勤・広域配置を前提とした手当か、全員対象か |
| 役職手当 | 役職に就いているパート・有期雇用への対応はあるか |
| 皆勤手当 | 出勤要件が同じなら雇用区分で差をつける根拠があるか |
「正社員にだけ支給している」という状態が続いている手当は、支給目的を改めて確認する必要があります。
目的と対象者がずれていれば、設計の見直しが必要です。
賞与|評価や貢献度との関係を示せるか
正社員には業績連動の賞与があるが、パートには寸志のみ、または支給なしという会社は少なくありません。
賞与の差そのものは直ちに問題になるわけではありませんが、差の根拠を示せる状態が必要です。
整理しておきたいのは次の点です。
- 賞与の算定基準が、職務内容や貢献度と結びついているか
- パート・有期雇用の業務が賞与算定の対象外とされている根拠があるか
- 支給の有無だけでなく、算定方法の合理性まで説明できるか
「昔からそうしてきた」では根拠になりません。
算定の考え方を言語化しておくことが必要です。
福利厚生・教育訓練|利用条件に不合理な差がないか
福利厚生や教育訓練は、賃金に比べて見落とされがちな項目です。
しかし、同一労働同一賃金の対象になる点は変わりません。
次の点を確認しておきましょう。
- 食堂・休憩室・更衣室などの施設利用が、雇用区分で制限されていないか
- 慶弔休暇・病気休暇などの休暇制度が、パート・有期雇用に適用されているか
- 業務上必要な教育訓練の機会が、雇用区分に関わらず提供されているか
利用条件に差がある場合、その理由を説明できるかどうかを確認します。
「正社員向けの制度だから」という理由だけでは、根拠として弱くなります。
同一労働同一賃金対応の実務ステップ|待遇差を整理する手順
待遇差の確認項目が把握できたら、次は実務として整理を進める段階です。
一度に全制度を作り変える必要はありません。
順番を決めて、一つずつ整理していくことが現実的な進め方です。
雇用区分ごとの役割を整理する
最初に取り組むのは、雇用区分ごとの役割と仕事内容の整理です。
名称だけで区分している会社は、ここから始める必要があります。
整理しておきたい項目は次のとおりです。
| 確認項目 | 整理のポイント |
|---|---|
| 職務内容 | 業務の種類・範囲・難易度を区分ごとに書き出す |
| 責任の範囲 | 判断権限・管理責任の有無を確認する |
| 配置変更の有無 | 転勤・異動・配置換えの可能性があるかを整理する |
| 期待する役割 | 会社として何を求めているかを言語化する |
この整理が曖昧なままだと、待遇差の根拠を説明しようとしても言葉が出てきません。
雇用区分ごとの役割整理は、待遇差を説明するための土台となる作業です。
待遇項目を一覧にする
雇用区分ごとの役割が整理できたら、待遇項目を横並びで洗い出します。
頭の中で把握しているだけでは、差の全体像が見えません。
一覧にする項目の例です。
- 基本給・時給の設計と水準
- 通勤手当・住宅手当・役職手当などの各種手当
- 賞与の有無と算定方法
- 退職金制度の有無と対象範囲
- 福利厚生・休暇制度の適用条件
- 教育訓練・研修の対象範囲
一覧にすることで、差がある項目と差がない項目が視覚的に整理されます。
この段階では評価や判断は不要で、現状を書き出すことが目的です。
差がある理由を言語化する
一覧ができたら、差がある項目について「なぜ差があるのか」を一つずつ確認します。
ここが、対応の核心部分です。
確認の視点は次のとおりです。
- 職務内容・責任・配置変更の有無と、待遇差の関係を説明できるか
- 支給目的と対象者の範囲が一致しているか
- 「昔からそうだった」「正社員だから」以外の根拠があるか
根拠が弱い項目は、制度の見直し候補です。
ただし、すべてを一度に直す必要はありません。説明が難しい項目から優先順位をつけて対応していきましょう。
就業規則・賃金規程・説明資料に反映する
差の根拠が整理できたら、就業規則・賃金規程・社内向けの説明資料に落とし込みます。
制度を決めるだけでなく、管理者が同じ説明をできる状態にしておくことが必要です。
整備しておきたい書類を整理します。
| 書類 | 整備のポイント |
|---|---|
| 就業規則 | 雇用区分ごとの基本ルールを明記する |
| 賃金規程 | 基本給・手当・賞与の算定方法を明確にする |
| 説明資料 | 従業員向けに待遇差の理由をわかりやすくまとめる |
| 管理者向け運用ルール | 質問への対応方法と説明の統一基準を整える |
規程と実際の運用がずれていると、制度説明が成り立ちません。
書類を整えた後は、現場運用との整合も確認しておきましょう。
同一労働同一賃金対応で説明できない状態を避けるための注意点
待遇差の整理を進めるなかで、対応したつもりでも抜け漏れが生じやすいポイントがあります。
制度を整えた後に問題が起きやすいケースを確認しておきましょう。
賃金表だけを直して終わらせない
同一労働同一賃金対応でよくある誤解は、賃金表を見直せば対応が完了するという考え方です。
しかし、基本給をそろえても、手当や賞与の根拠が曖昧なままでは説明できない状態が残ります。
対応が完結しているか確認したい項目です。
- 基本給だけでなく、各種手当・賞与・福利厚生まで整理できているか
- 賃金表の変更が、就業規則・賃金規程の内容と一致しているか
- 制度変更の内容を、従業員に説明できる状態になっているか
賃金表の見直しは対応の一部にすぎません。
待遇全体を横断して確認することが必要です。
例外運用を放置しない
特定の部署だけ別ルール、採用時の個別交渉で例外対応、といった運用が残っていると、制度全体の説明が難しくなります。
放置しやすい例外運用のパターンです。
- 採用時の交渉で個別に決めた手当が、規程に反映されていない
- 特定の社員だけ適用している特例が、書面で整理されていない
- 口頭で約束した待遇が、雇用契約書や規程と食い違っている
例外がある場合は、その理由と範囲を整理し、規程と実運用をそろえておく必要があります。
管理者によって説明が変わらないようにする
制度を整えても、管理者ごとに説明の内容が変わってしまうと、従業員の不信感につながります。
管理者が把握しておくべき内容を整理します。
| 確認項目 | 管理者が答えられる状態にしておくこと |
|---|---|
| 手当の支給条件 | 対象者・支給額・支給理由を説明できる |
| 賞与の算定方法 | 雇用区分ごとの考え方を説明できる |
| 待遇差の根拠 | 職務内容・責任・配置変更との関係を説明できる |
| 制度変更の内容 | いつ・何が変わったかを説明できる |
管理者教育は、制度整備とセットで進める必要があります。
説明会や勉強会を実施せずにルールだけ変えると、以前の運用に戻るリスクがあります。
勤怠・評価・給与計算とのずれを確認する
待遇差の説明ができても、実際の運用にずれがあると説明義務に耐えられません。
制度と運用の整合を確認しておきましょう。
次のような運用上の食い違いがないか確認しましょう。
- 評価結果が給与に反映される仕組みが、雇用区分ごとに整理されているか
- 勤怠記録と給与計算の内容が一致しているか
- 規程上の支給条件と、実際の支給内容にずれがないか
制度だけを動かして運用を整えないと、後から説明できない状態が残ります。
規程と現場運用の整合確認は、定期的に行うことが必要です。
専門家への相談を検討すべきケース|同一労働同一賃金対応
待遇差の整理や規程の見直しは、自社だけで進めると判断に迷う場面が出てきます。
次のような状況に当てはまる場合は、早めに専門家への相談を検討することで、対応の精度が上がりやすくなります。
手当や賞与の根拠が曖昧な場合
手当の支給理由が「昔からそうだった」で止まっている、賞与の算定基準が明文化されていないという状態では、説明義務に対応できません。
特に次のような状況は、自社だけでの判断が難しくなりやすいケースです。
- 支給目的が不明確な手当が複数残っている
- 賞与の算定方法が担当者の裁量に依存している
- 雇用区分ごとの待遇差を整理しようとすると、基本給設計まで遡る必要がある
手当・賞与の根拠整理は、賃金規程の見直しとセットで進める必要があります。
制度設計の経験がある専門家と進めることで、対応の抜け漏れを防ぎやすくなります。
就業規則と実際の運用が合っていない場合
規程上のルールと現場運用にずれがある場合、規程を直すだけでは解決しません。
運用実態を把握したうえで、規程と現場の両方を整える必要があります。
放置すると問題になりやすい状態です。
| 状態 | リスク |
|---|---|
| 規程にない手当を支給している | 根拠のない支出として問題になる可能性がある |
| 口頭で約束した待遇が規程と食い違っている | 従業員とのトラブル時に説明できない |
| 雇用区分の定義が規程と実態でずれている | 待遇差の根拠説明が成り立たなくなる |
規程と運用の整合を取る作業は、現状把握から始める必要があるため、社労士など専門家のサポートが有効です。
給与計算や人件費管理まで見直したい場合
同一労働同一賃金対応をきっかけに、給与計算の仕組みや人件費の把握方法まで見直したいと考える場合、制度変更だけでは対応が完結しません。
次のような課題が重なっている場合は、制度と運用をあわせて見直すことをおすすめします。
- 勤怠・給与・会計のデータが連動しておらず、人件費の全体像が把握できない
- 給与計算が特定の担当者に依存していて、属人化が解消できていない
- 評価結果が給与に反映される仕組みが整っておらず、待遇差の根拠が説明しにくい
こうした課題は、労務・給与・会計をまとめて見られる専門家に相談することで、優先順位が整理しやすくなります。
同一労働同一賃金対応を守りの法対応で終わらせず、経営管理の精度を高める取り組みとして捉え直すきっかけにもなるでしょう。
まとめ:待遇差を説明できる仕組みを整え、同一労働同一賃金に対応しよう
同一労働同一賃金対応の本質は、すべての待遇を同じにすることではありません。
待遇差がある場合に、その理由を説明できる状態をつくることが求められています。
待遇差の整理や規程の見直しは、自社だけで進めると判断に迷う場面が出てきます。
次のような状況に当てはまる場合は、早めに専門家への相談を検討してみましょう。
- どこから手をつければいいかわからない
- 規程を直しても、現場の運用が変わらない
- 手当や賞与の根拠を言語化しようとすると、制度設計まで遡る必要がある
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